管理人のイエイリです。
2015年12月に施行された改正航空法に続き、参議院で継続審議となっていたもう1つの“ドローン規制法”が4月7日に施行されました。
この法律は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下、ドローン規制法)です。
その名の通り、ドローン墜落事故で話題となった
首相官邸や皇居、外国公館
や原子力事業所の周辺地域上空におけるドローン(無人機)の飛行を禁止する法律なのです。
この法律で対象となる施設は、衆議院や参議院、議員会館や衆参議長の公邸など国会関係のほか、総理官邸や公邸などの内閣関係、最高裁判所、そして皇居などです。
それぞれの施設を管轄する関係機関のウェブサイトに、この法律の対象となる建物の敷地や周辺地域の住所が細かく掲載されています。
これらの規制地域図の中でも、特筆すべきは皇居関係です。全体図に加えて、
ナ、ナ、ナ、ナント、
39枚の詳細なCAD図
からなっているのです。
これらの規制地域上空でドローンを飛行させることができるのは、対象施設の管理者、土地の所有または占有者とこれらの同意を得た者、そして国や地方公共団体です。
飛行に先立って、所定の書式により対象地域を管轄する警察署を通して都道府県の公安委員会に通報する必要があります。
もし、この法律に違反した場合、警察官などは飛行の妨害や破壊などの措置を行えるほか、違反者には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられますので、ご注意ください。
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